お知らせ

通院日と初見料の算定について

2017.3.10 お知らせ

先日来院された患者様、その1日前に来院されていれば、初見料はいただかずに済んだのですが、

保険取り扱い上、一カ月以上通院が無かった患者様は初見料の算定をしなければならない

というルールがあり、初見料をいただきました。

 

そこで、初見料と通院日について改めてお知らせさせていただきます。

 

整骨院では、前回の通院から一カ月以上通院が無ければ、初見料の算定をしなければなりません。

 

例えば、3月11日に通院された方は、4月10日までに来院されないと、

初見料をいただかなくてはならないのです。

 

このことは、初めて来院された時には必ずご説明させていただいていますが、

お忘れになっている方もおられるようです。

 

お手元の領収書等で前回の通院日をご確認の上、継続して通院される場合は、

一カ月以内に来院いただけるようお願いいたします。

 

2016.11.28ひかり整骨院hikari0007_R